2008年07月12日

自己破産とは

自己破産とは、クレジットカードやキャッシング、消費者金融ローンなどの利用により、借金が多額にふくれ上がり、収入をはるかに上回る金額に陥り、この先どんなに頑張っても借金を返しきれない状態になった人が自ら破産の申し立てをすることを言います。

任意整理特定調査は、現状では全額の返済は苦しいが、返済条件が緩和されれば、まだ十分にやりなおしがきく借主に向いている手続きです。

しかし、月々の返済が継続的にできなくなるなど借金返済が不可能な状況に陥った借主(多重債務者など借金返済のために新たな借金を繰り返す個人や法人)の場合、最終的な清算手段として、裁判所に自己破産を申し立てることになります。

自己破産手続は、裁判所が中心となって、多額の借金を抱えた人の自宅や土地などの全財産を、債権者全員に公平に分配します。そのことで自己破産者の借金を事実上ゼロにして、自己破産者に生活の再出発(リスタート)の機会を与えるという、日本の国が法律で認めた救済手段である制度です。

このように自己破産は、借金がゼロになる制度ですが、だからと言って、自己破産を助長している訳ではありません。
自己破産をした人も、今までの人生を反省して、生活習慣を改善しなければなりません。自己破産者本人にも「もう一度再出発するぞ」というヤル気が必要です。

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2008年06月22日

自己破産の免責不許可事由とは?

自己破産免責不許可事由というのは、例えば、
・財産を隠したり、壊したり、または債権者に不利益に処分した場合
・負債を虚偽に増加させた場合
・浪費やギャンブルによって、著しく財産を減少させたり、過大な借金を負担した場合
・過去10年以内に、免責を得たことがある場合
・はじめから返せないと分かっていながら貸主をだまして借金していた場合
などです。

ただ、免責不許可事由があっても必ず免責されないわけではありません。
免責不許可事由がある場合でも、裁判所の裁量で免責されるケースも多く、少しぐらいの無駄遣いギャンブルをしていても多くの場合裁判所は免責してくれます。
裁判所は、本人の誠実さを見て、免責を許可できるかどうかを判断します。

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2008年06月14日

自己破産とブラックリスト

ブラックリストとは、専門用語で「異動情報」や「事故情報」、または「延滞情報」という名称なので、通称ブラック情報やブラックリストと呼ばれています。

実際のところ、ブラックリストといっても、そのようなリストや名簿があるわけではなく、ある一定期間支払いを延滞したユーザーや自己破産された方が各信用情報機関に登録されている事故情報をさします。そしてこの事故情報が登録された状態を「ブラックリストに載った」と表現しているのです。

たとえば、クレジットカードなら毎月決まった銀行引き落とし日から3ヶ月間支払いが遅れた時点で事故扱いとなり、事故情報として登録されます

また、信用情報機関とは、消費者金融などの円滑化を図るために銀行協会、消費者金融専業者等が運営している情報機関です。

信用情報機関情報の代表的なものとして、以下のものがあげられます。
・全国銀行個人情報センター
 金融機関、銀行系カード会社、保証会社などが加盟
・CCB
 カード会社、信販会社、消費者金融などが加盟
・CIC
 信販系、流通系、銀行系カード会社、保証会社、自動車ディーラーなどが加盟
・テラネット
 銀行系ローン会社、流通系カード会社などが加盟

また、現在は各信用情報機関は、CRINクリン)システムにより事故情報について相互利用をしています。

情報の登録期間は各機関によって多少異なりますが、延滞などの事故情報については、事実発生後5年間、自己破産に関する情報については、宣告日から10年を超えない期間にといわれています。

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