2008年07月20日

自己破産すると生命保険は処分される? 退職金はどうなる?

自己破産を申し立てる時点で生命保険の解約返戻金がある程度高額な場合には保険を解約して債権者に分配するように判断される場合があります。

平成17年1月1日施行の新破産法により処分規定が変更され、合計で99万円以下の財産(主に現金)については処分の対象外になりました。
法律改正前と比べ自己破産後の生活が保証されることになりました。
ただし、これを悪用しようとして事前に財産の換金をした場合には免責不許可事由に該当することになり、免責が受けられなくなる可能性が高まります。

また、自己破産を申し立てる時点で退職金の支給予定額が裁判所によっては、多少差が有りますが。160万円以上ある場合には、裁判所からある程度の額を債権者に分配するように指示される場合があります。

自己破産すると生命保険は処分される? 退職金はどうなる? 最終更新日:2008.07.20


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