2008年06月01日

自己破産で家族や子供に影響しますか?

法律的な影響はまったくありません。
法律的に親の自己破産が子供の進学就職結婚などに影響することはありません

また、配偶者の借金は、その一方の配偶者が保証人なり連帯保証人になっていなければ、その支払い義務も発生しません。

ただし、配偶者が死亡した場合は、生存中とは違い、保証人になっているのかどうかにかかわらず、その相続人である妻または夫、ならびに子供は、借金を相続することになるので、マイナスの財産でもある「借金」の返済義務を負うことになります。
この場合、相続を放棄することも可能なので、プラスの財産よりも、マイナスの財産が多い場合には、財産放棄をした方が得策だといえます。

相続人は亡くなった人の死亡および借金があるという事実を知った日から、3ヶ月以内に、家庭裁判所に「相続放棄」の申し立てをすれば、借金の支払義務を免れることが可能となるので、財産放棄を希望する場合は、早めに手続きをすることをおすすめします。

自己破産で家族や子供に影響しますか? 最終更新日 2008.06.01


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