2008年06月22日

自己破産の免責不許可事由とは?

自己破産免責不許可事由というのは、例えば、
・財産を隠したり、壊したり、または債権者に不利益に処分した場合
・負債を虚偽に増加させた場合
・浪費やギャンブルによって、著しく財産を減少させたり、過大な借金を負担した場合
・過去10年以内に、免責を得たことがある場合
・はじめから返せないと分かっていながら貸主をだまして借金していた場合
などです。

ただ、免責不許可事由があっても必ず免責されないわけではありません。
免責不許可事由がある場合でも、裁判所の裁量で免責されるケースも多く、少しぐらいの無駄遣いギャンブルをしていても多くの場合裁判所は免責してくれます。
裁判所は、本人の誠実さを見て、免責を許可できるかどうかを判断します。

自己破産の免責不許可事由とは? 最終更新日 2008.06.22

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