2008年08月17日
自己破産をすると引越しや海外旅行には行けない?
自己破産の手続きが終わるまでは、裁判所の許可なしで引越しや長期の旅行に行くことはできませんが、破産手続きの後は、いつでも海外旅行に行くことができます。
破産法147条によると、破産者は裁判所の許可なくその居住地を離れることができません。許可なく離れた場合には、1年以下の懲役または5万円以下の罰金に処せられます(同法377条2項)。
しかし、財産が換価され、債権者に配当がなされて破産手続が終了した場合や、破産宣告時において、破産者が換価する財産も無い場合で、裁判所が破産宣告と同時に破産手続を終了させた場合(同時破産廃止)には、海外旅行に行くことが可能となります。
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